残置物の処理等に関するモデル条項を策定
国土交通省は7日、「残置物の処理等に関するモデル契約条項」(ひな形)を策定・発表した。
賃借人の死亡後、相続人の有無や所在が分からない場合において、賃貸借契約の解除や残置物の処理が困難になることがあり、特に単身高齢者に対して賃貸人が建物を貸すことを躊躇する問題が生じている。
こうした賃貸人の不安感を払拭し、単身高齢者の居住の安定確保を図るため、同省および法務省では、死後事務委任契約を締結する方法を検討。賃借人の死亡後に契約関係および居室内に残された家財(残置物)を円滑に処理できるよう、(1)賃貸借契約の解除および(2)残置物の処理に関する委任契約書のひな形を策定した。
モデル契約条項では、単身高齢者(60歳以上の者)の入居時(賃貸借契約締結時)を想定し、受任者に対し、賃借人の死亡後に賃貸借契約を解除する代理権を授与。残置物の処理については、受任者に対し、賃借人の死亡後に残置物の廃棄や指定先へ送付する事務を委任し、賃借人は「廃棄を希望しない残置物」を特定するとともに、その送付先を明示。受任者は、賃借人の死亡から一定期間が経過し、かつ、賃貸借契約が終了した後に、「廃棄しない残置物」以外のものを廃棄、ただし、換価することができる残置物については、換価するように努める必要があるとした。
受任者および適用範囲については、「賃借人の推定相続人」「居住支援法人、管理業者等の第三者(推定相続人を受任者とすることが困難な場合)」を想定しており、賃貸人は賃借人と利益相反の関係にあるため、受任者とすることは避けるべき、とした。
同省は今後、セミナーの開催等を通じて、関係者に対して周知を図っていく予定。
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