長期優良住宅維持保全計画の基準等でパブコメ
国土交通省はこのほど、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則および住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案等に関する意見募集を開始した。
2021年5月28日に公布された「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律」によって、長期優良住宅維持保全計画の認定制度が新たに創設された。また、同認定制度に係る基準の設定のほか、省エネルギー対策や共同住宅等に係る基準の見直しなどを検討するため、「長期優良住宅認定基準の見直しに関する検討会」を設置・開催し、同年12月にとりまとめを発表した。 これらを踏まえ、長期優良住宅維持保全計画の認定制度に係る申請手続きや基準を定めるほか、必要な見直しを行なうことを目的とした改正を行なう。
国土交通省令で定める住宅の規模について、共同住宅等では1戸の床面積の合計が55平方メートルとしていたところ、40平方メートルとする。また長期優良住宅維持保全計画の認定制度に係る基準として、認定申請をする住宅が、(1)09年6月4日以降に新築した後増改築をしていない住宅は、長期使用構造等基準に規定する新築基準に適合すること、および著しい劣化事象等が認められないこと、(2)(1)以外の住宅は、長期使用構造等基準に規定する増改築基準に適合することと定める。 省エネルギー対策に係る基準のうち新築基準については、現行制度では、評価方法基準における断熱等性能等級4の基準に適合することを求めているところ、断熱等性能等級5および一次エネルギー消費量等級6の基準に適合しなければならないとすることなどを盛り込んでいる。
詳細はe-Govパブリックコメントのページを参照。意見募集の締め切りは5月28日まで。
公布は6月中、施行は10月1日を予定。
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