国交省、「不動産IDルールガイドライン」を策定
国土交通省は31日、「不動産IDルールガイドライン」を公表した。
不動産関連情報の連携・蓄積・活用の促進に向けて、各不動産の共通コードとしての「不動産ID」に係るルールを整備するため、2021年9月に「不動産IDルール検討会」(座長:牛島総合法律事務所弁護士・田村幸太郎氏)を立ち上げ、中間とりまとめを行なった。これを踏まえて、不動産IDのルールと利用に当たっての留意点を解説するガイドラインを策定した。
IDは、不動産登記簿の不動産番号(13ケタ)と特定コード(4ケタ)で構成される17ケタの番号で構成。不動産番号のみで対象不動産を特定できない場合に、一定のルールに基づいて、特定コードに個別の符号を入力する。特定コードは、不動産番号のみで対象を特定できない場合にルールに基づき付し、それ以外の場合は「0000」とする。
土地・戸建て・非区分建物全体、区分所有建物の専有部分は「0000」。商業用(オフィス・店舗等)フロアは、階層コード(2ケタ)と階数(2ケタ)で設定する。階層コードは、地上・通常階「G0」、地上・中間階「GM」、地下・通常階「B0」、地下中間階「BM」のいずれかを選択し、階数は右詰め。非区分建物の居住用(賃貸マンション等)の部屋ごとは部屋番号(4ケタ)で、特定コードの部屋番号は数字および英文字部分のみをIDとして用いるほか、棟番号を表す表記は省略する(不動産番号は棟ごとに存在するため)。区分所有建物全体は「000B」(建物を表す符号(4ケタ)とする。
ガイドラインではこのほか、IDを用いる上での基本的な前提・留意点として、不動産IDと個人情報保護法との関係、正確なID入力の促進や、IDを活用したデータ利用の検討に関した留意点などについても解説している。
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