国土交通省は28日、3回目の不動産IDルール検討会(座長:牛島総合法律事務所弁護士・田村 幸太郎氏)を開催。中間とりまとめ骨子案を示した。
不動産IDのルールについては、前回検討会発表時の案と大きく変更はなく、不動産の類型にかかわらず、不動産番号(13ケタ)および特定コード(4ケタ)で構成される17ケタの番号を不動産IDとして使用し、商業用建物の各フロアと非区分所有のうち居住用建物の各部屋で特定コードを用いるとした。今回新たに不動産番号(13ケタ)のみでも情報連携のキーとして利用可能な構成とすること、新築未登記の場合など表題部登記前のものに関して不動産IDのルールは設けないことを示した。
不動産IDの活用に際してはルールを決めるだけではなく、不動産IDを用いる上での基本的な前提・留意点についても共通認識を築くことが前提として求められる。個人情報保護法との関係性の整理、IDと紐付けたデータの利用方法の検討が必要であるとした。
また、不動産IDの利用拡大向けた方策として、不動産IDと不動産取引情報の紐付けが挙げられた。過去の取引情報にまで遡って紐付けを行なうことは現時点では課題が多いことから、今後生じる取引情報についてIDの紐付けを進めていくことが望ましいとした。IDと不動産取引情報を効率的に紐付けるとともに、宅建業者間等で広くユースケース・メリットを共有する観点からは、レインズにおける紐付けのあり方についても関係者間での検討が必要。また、IDに用いられる不動産番号の確認の容易化、国・自治体のデータとの紐付けの検討等を進めるべきとしている。
2021年度内にとりまとめを発表し、それに基づいて同省は「不動産IDガイドライン」を策定する予定。
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