(公財)日本賃貸住宅管理協会は、インボイス制度導入による賃貸オーナーへの影響等についての研究を開始した。
同制度は、「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるためにインボイス(適格請求書)を交付するもの。買い手は売り手から交付されたインボイスによって仕入れ税額控除の適用を満たす。2023年10月1日よりスタートする。
賃貸オーナーの多くは免税事業者であり、居住用物件の家賃の消費税は非課税であるものの、課税対象である店舗・オフィスや駐車場を所有するオーナーも多い。同制度の導入により、賃貸住宅管理事業者やサブリース事業者は、免税事業者である賃貸オーナーの店舗・オフィスや駐車場を管理しており、仕入れ税額控除が受けられなく可能性がある。
そこで同協会では、法務委員長の関 輝夫氏を座長とする研究会を設置。顧問として塚本智康弁護士、渡邊浩滋税理士を迎える。全3回にわたって賃貸オーナーや賃貸住宅管理事業者が受ける影響や課題、その対策を研究して今夏をめどにマニュアル等を会員向けに公表する予定。
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