既存住宅状況調査方法基準の合理化等でパブコメ
国土交通省はこのほど、既存住宅状況調査方法基準の一部を改正する告示案に関する意見募集を開始した。
社会資本整備審議会住宅宅地分科会・建築分科会に設置された「既存住宅流通市場活性化のための優良な住宅ストックの形成及び消費者保護の充実に関する小委員会」において、既存住宅流通市場の活性化等について議論がなされ、2021年1月にとりまとめが公表された。同とりまとめにおいて、既存住宅に係る検査の効率化・合理化についての提案があったことなどを踏まえ、既存住宅状況調査方法基準について必要な改正を行なう。
改正内容は(1)鉄筋の本数及び間隔に係る検査の合理化、(2)コンクリートの圧縮強度に係る検査の合理化、(3)デジタルを活用した方法の追加など。
(1)は、既存住宅状況調査の対象となる既存住宅の構造ごとに規定する部位等における鉄筋の本数および間隔について、構造耐力上問題のある不足が認められるかどうかを電磁レーダー法または電磁誘導法により調査するものとしているところ、対象住宅が建築基準法の検査済証等が交付された住宅である場合には、鉄筋の本数および間隔に係る検査の省略を可能とする。(2)は、対象住宅が鉄骨造または鉄筋コンクリート造等で、階数(地階を含む)が4以上または延べ面積500平方メートル以上である場合の構造ごとに規定する部位等におけるコンクリート圧縮強度について、構造耐力上問題のある不足が認められるかどうかを日本工業規格A一一五五またはA一一〇七により調査するものとしているところ、建築基準法の確認済証等の設計図書等において同等の検査の実施が確認でき、かつ、同法の検査済証等が交付された住宅である場合には、コンクリートの圧縮強度に係る検査の省略ができるようにする。ただし、(1)(2)いずれも、調査対象部位に係る劣化事象等がない場合に限るとした。 (3)は、既存住宅状況調査について、新たに、無人航空機を用いた調査等のデジタルを活用し、目視等と同等の精度が確保される調査方法を可能とする。
パブコメの募集期限は12月22日まで。公布は12月下旬〜23年1月中旬、施行は同年4月1日の予定。
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