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2022年12月22日

新たな省エネ性能表示制度、24年4月施行へ

 国土交通省は21日、第2回「建築物の販売・賃貸時の省エネ性能表示制度に関する検討会」(座長:中城康彦明海大学不動産学部教授)を開催。表示ルール(素案)等を検討した。
 6月に公布された改正建築物省エネ法に基づく省エネ性能表示制度では、すべての建築物(販売・賃貸が行なわれるもの)を対象とした表示事項・表示方法等を、国土交通大臣が告示で定めることとし、告示に従って表示していないと認める場合、販売・賃貸事業者に対して勧告等の措置が可能となる。同検討会では、同制度に基づく省エネ性能の表示ルール等を検討している。
 素案では、表示の時期・場所について、建築物の販売・賃貸の広告を行なう際に、広告中に当該建築物の省エネ性能を掲載することにより、販売・賃貸を検討する消費者等に対して省エネ性能を表示する。新聞・雑誌広告、新聞折込チラシ、パンフレット、インターネット広告等を想定しているが、予告広告その他建築物の省エネ性能を表示することが困難なものは対象外とする。新築建築物の省エネ性能の表示は、建築確認済証の交付後に行なう。推奨事項として、売買契約または賃貸借契約の際に、契約しようとする者に対して当該建築物の省エネ性能を評価した書面を交付すること、建築物の利用者等に対しては建築物またはその敷地に評価書等を提示することなどを挙げた。
 表示すべき事項としては、当該建築物の一次エネルギー消費量に関する性能の多段階評価を示した。多段階評価は、住宅の場合、当該建築物の「再エネを除いたBEI」(以下、BEI*(仮))および仕様基準または誘導仕様基準への適合に応じて評価。非住宅は、BEI*に応じた評価とする。
 住宅の場合は、☆☆☆☆☆(=★なし、省エネ基準不適合、1.0<BEI)〜★★★★★(BEI*≦0.6)の範囲で、削減率(=(1−BEI*)×100)やBEI*の数値も併せて示す。なお、省エネ基準は★★、ZEH水準は★★★の設定。外皮性能の多段階表示も、断熱等性能等級4〜7の範囲で、UA値とともに表示する。表示推奨事項は、BEI(再エネ自家消費を含む)、省エネ基準や誘導基準への適否、目安光熱費(新築住宅の場合)を挙げた。
 表示方法は、原則、同省が示した様式による「ラベルを用いた表示」としている。ただし、住宅性能評価、長期優良住宅認定、低炭素建築物認定、CASBEEその他の建築物の環境性能表示制度により、当該建築物の省エネ性能を表示している場合、その表示事項・表示方法は、その限りではないとした。第三者認証(BELS)を取得する場合、BELSの評価書の交付とあわせてラベルが発行される仕組みを想定しているほか、第三者認証を使用しない場合は、同省が用意した専用ページで必要事項を入力すると発行できる仕組みを構築する予定。
 また、既存建築物における表示事項・表示方法は今回の案で示した内容の限りでなく、これに替えることのできる表示事項・表示方法について別に定める。代替表示については、「住宅については、断熱や設備の部分的な仕様等に基づく表示」「非住宅については、運用時のエネルギー消費の実績値等に基づく表示」を踏まえて今後詳細を検討していくとした。
 これらは建築物省エネ法に基づく告示または販売・賃貸時の建築物の省エネ性能表示制度のガイドラインにおいて定めることを想定。同制度を円滑に運用するため、販売・賃貸事業者だけでなく、仲介事業者や管理事業者の協力や理解度向上も重要だとした。
 委員からは「新築分譲マンションでは予告広告を用いているケースが多いため、予告広告での表示方法も検討すべきでは」「賃貸住宅の場合、入退去のスパンが短いため、評価年月日から〇年は有効など、表示内容の刷新をどのタイミングで行なうのか決めておく必要がある」「★が少ないことで性能が劣るという誤解が生まれないようにすべき。未評価の場合も表示しては」「消費者にとっての分かりやすさを重視するならば、BEI*の数値やUA値の表示は不要では。細かい数字は評価書で示せばいい」「仲介事業者が行なうべきことを明確にすべき」「ルールを徹底させるためには、将来的に不動産広告の表示規約改正も視野に入れるべき」等の指摘があった。業界団体等のオブザーバーからは「ZEH水準が低いという誤解が生まれないように配慮がほしい」「ZEH・ZEBマークも入れるべき」「消費者と接する仲介事業者が十分に理解できる内容にしてほしい」といった意見が挙がった。
 今後パブリックコメントを実施し、その意見を踏まえたとりまとめ案を2023年2月10日に検討する予定。同年4〜6月頃に関連告示の公布、24年4月頃に改正法に基づく表示制度の施行を見込む。

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