定期借家の事前説明、電子化規則でパブコメ
法務省は8日、借地借家法施行規則案の概要に関する意見募集を開始した。
2021年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による借地借家法の一部改正に対応したもの。定期建物賃貸借の契約締結に当たっての事前説明に関して、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法の具体的内容について法務省令等で定めるとされており、それに従って必要な事項を定めた。
同法38条4項に規定する「電子情報処理組織を使用する方法」および、賃貸人が事前説明事項を提供する際に賃借人の承諾を得るための電磁的方法等について(1)電気通信回線を通じて送信し、受信者が使用する機器のファイルに記録する、(2)送信者の使用する機器に保存された情報の内容を、インターネット上で受信者が閲覧・機器に保存できるようにする、(3)磁気ディスク等を用いて一定の情報を記録したものを交付する方法、を挙げた。
いずれのケースにおいても、受信者がファイルへの記録と出力することで、書面が作成できるものでなくてはならないとしている。
意見募集の締め切りは5月8日。規則案の概要等についてはe-govを参照。
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